税金
日本国憲法で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定められているように、納税の義務があります。納税の方法は直接税だったり、間接税だったりしますが、その税金は、その徴収された税金は、公共サービスや景気の調整、さらに所得の再分配(所得の少ない人や働けない人への分配)などに分けられます。
税金の法律
このような税金については、法律によって決められています。主だったものは、所得税法、法人税法に相続税法でしょうか。しかし、これらの法律については、「国は〜」、「第三者は〜」と必要以上に理解しにくいように書いてあり、管理人程度の頭では、ほとんど暗号です。このような法律は、一回読んで分からない、二回読んでも分からないため、一読難解、二読誤解、三読理解困難一・一といわれるほど、複雑で困難だといわれています。
さらに、これに税法の改正が行われると、多くの特例措置や優遇措置などの特例が加除されるので、余計に複雑な文体になってしまいます。
納税
最初に説明したように、国民には納税の義務がありますので、所得がある人は毎年所得税を納めています。サラリーマンなどの方は、源泉徴収といって会社で税金を天引きされて納めているので、給料はそこから所得税を引いた差額を受け取るようになっています。そのほかに、事業を行っている人は、自分で税金を計算して納付しています。これが確定申告です。
最近では給与所得者でも、確定申告をしなくてはならないケースも増えています。しかし、あのような暗号では、自分で計算するのは大変面倒、かつ間違うことが多々あります。また、税法が変わったことを知らず、思わぬ不利益を被ることも少なくないでしょう。
税理士(ぜいりし)
そこで、こういう面倒なことはその道の専門、つまりこの場合は「税」の専門家である税理士に任せたほうがいいでしょう。税理士とは、税理士法とと呼ばれる法律に定められた国家資格で、税理士となる資格を所得した人の中で、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、氏名、年齢、生年月日、事務所の名称と所在地、さらにその他の事項の登録を受けた方を税理士と呼びます(詳しくは、税理士法18条を解読せよ)。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において申告納税制度の理念に沿って、納税者の信頼に応え、素材に関する法令に規定された納税義務の適正な実現をがかることを使命とすると定められています。つまりは、業務として、他人の求めに応じて、各種税金の申告、申請、税務処理の作成、税務相談、税に関する不服の審査手続きなどを行います。また税理士は人気の職業のため、どの税理士に申告等の依頼をすれば良いのか迷うこともあるでしょう。その場合は税理士ホットラインなど検索サイトに多く税理士が登録さているので参考にしましょう。
税理士の主な仕事は以下の3つです。法律上では「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)」とされています。
1、税務代理(税理士法2条1項1号)
2、税務処理の作成(同法2条1項2号)
3、税務相談(同法2条1項2号)
このほかにも。税理士の名称を用いて、他人の求めに応じて、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、そのほかの財務に関する事務を生業として行うことが許されています(同法2条2項)。
